賃貸借契約における礼金の意味(長崎県/メジャーリーガー/36歳/男性)

僕は長崎県に住む36歳のメジャーリーガーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸借契約において、よく賃借人が支払い義務が生じるものとして「敷金」、「礼金」というものがあります。この「敷金」というものは、契約上の、「賃借人による故意または過失による、損害の発生時にその賠償金を担保する意味」で交付されますが、「礼金」に関しましては、その意味が不明確な面もあります。そこで今回は、その「礼金」の意味について説明をしてみたいと思います。まずこの制度の由来は、もともと地方から上京してきた単身赴任者や学生を擁護する意味で、その親類等が大家に、「面倒を見てもらう謝礼」の意味で、事前に交付されたのがきっかけだったそうです。これは昔の義理を重んじる風習として、当時は当然のように行われていたようです。


しかし近年になって、このような「義理」という概念には、疑問が生じてきています。そもそも最近は、マンション・アパート等の物件は、経営から管理まで、大家が不動産会社に完全委託をしているケースがほとんどなので、実際は入居者は大家に会わない人も多く、また家賃も銀行口座振込みや引き落としがほとんどなので、特に不動産会社の人間に会う機会もないのが現状です。ですからその意味合いは、ほとんどなくなっており、実際「礼金」というものを廃止している不動産会社も珍しくありません。ただ法的には賃貸借契約では、原則として賃料以外の支払いの義務はありませんが、判例では「私的自治」を重んじ、「礼金」や「契約更新料」の支払いは、「無効であるとは言えない」という立場を取っているようです。