賃貸借契約における築年数に関与する問題(沖縄県/イタコ/73歳/男性)

僕は沖縄県に住む73歳のイタコです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸借契約において「築年数」の問題は、かなり大きな問題です。というのもそれはその当該建物における「強度」の問題に関わってくるからです。近年では特に、「耐震強度」という問題が、世間で騒がれましたが、賃貸契約の場合は、購入した建物とは違って、保険だけではなく「危険負担」の問題も発生しかねないからです。ではそれがどういうことなのか、以下に見ていきたいと思います。まず通常、「危険負担」に関しましては、契約書に記されているのですが、これが宅地建物取引主任者の義務である「重要事項の説明」で使われる「37条書面」においては、「任意的記載事項」に設定されているので、必ず明確に記されている保証はありません。そのため問題になりやすいのです。


例えばアパート契約の場合、他に棟があって、そちらが地震等で倒壊した場合は、倒壊しなかった棟の住人も、その建て直しの費用を負担する義務があるかという問題が出て来ます。これは実際にあった事例ですが、このように「危険負担」に関しましては、明確にしておかなければ問題になりやすい事項が多く、特に「築年数の大きい物件」においては、そのような問題が発生する確率も高いので、注意しなければならないのです。そのようなトラブルを回避するためにも、契約の段階で、そういった点は明確にしておく必要があります。確かに「築年数」の大きい建物は、その分家賃が安い等、得に思える部分もあったりしますが、やはりその分トラブルになりやすい面も併せ持っているのです。