私は京都府に住む36歳のニュースキャスターです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
不動産会社に仲介を依頼して賃貸物件を借りる契約を結んだ場合には、仲介手数料を請求されるのが普通です。宅地建物取引業法によってその上限金額が賃料1ヶ月分相当額プラス消費税とされていますので、通常はその上限金額が請求されます。本来的には貸主と借主が半額ずつ負担するべき費用なのですが、取引慣習上借主の全額負担が一般的となっています。近年、この仲介手数料を無料にしたり割り引いたりする不動産会社も登場してきています。ただし、全体から見るとごく一部の不動産会社に限られていますので、賃貸借契約を締結した場合には、ほとんど確実に発生する費用だと言うことができます。一般的に、賃貸借契約締結時に敷金や礼金などと一緒に一括で支払うことになっています。
不動産会社を通して取り引きをすれば、必ず仲介手数料が発生すると思い込んでいる人が大半です。しかし、不動産会社の取引態様によっては仲介手数料が発生しないケースもあります。まず、不動産会社が貸主と借主の間に入って取り引きを媒介した場合には、必ず手数料が発生します。しかし、不動産会社が自ら所有している物件を貸すという場合であれば、貸主直貸しということになりますので、仲介手数料が発生する余地がありません。一方、不動産会社が貸主を代理して取り引き及び仲立ちを行ったという場合であれば、手数料の発生はケースバイケースということになります。原則的には手数料が発生することになっているのですが、不要となるケースがかなり多いです。