賃貸借契約の契約期間とはなに。(岐阜県/国連職員/58歳/女性)

私は岐阜県に住む58歳の国連職員です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類に分けられます。賃貸借契約の90%以上を占める普通借家契約では、契約期間は通常2年間で、2年ごとに更新が必要になります。ただし、普通借家契約では、途中退去が認められていますので、契約期間以内に退去する場合(中途解除といいます)は、契約書に定められた家賃の清算をすることが必要になります。これは、契約書の重要事項の内容をよく読んでおけば、大丈夫です。約束された契約期間を過ぎれば、家賃を払い続ける必要はありません。契約書では解除通告期間が設定されていますので、その期間に解除すればいいわけです。ですので、特に注意するのは、解除期間内であることだけです。


反対に、定期借家契約になりますと、契約満了日まで、契約期間が厳格に定められています。ですので、基本的に中途解除はできません。どうしても解除しなければならない、本人ではどうすることもできない理由がなければ、途中で退去することはできませんので、注意しましょう。定期借家契約では解除権がそもそも設定されていないケースもあります。借りることが期間限定である分、契約書に沿った一定の条件が揃わない限り、解除できない場合があるのです。これらの問題については、事前に、契約書の重要事項の内容をよく読んでおくことが必要でしょう。「契約期間の定めについて」という項目がありますので、よくチェックしておくとよいでしょう。