賃貸借契約の契約期間の概要(沖縄県/ファシリテーター/66歳/女性)

私は沖縄県に住む66歳のファシリテーターです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


マンションやアパートなどを賃貸借契約を結んで入居する場合は契約期間と呼ばれる有効期間が必ず存在します。この期間を終えると契約満了となり、入居者は退去か契約更新かの何れかを選択する必要があります。通常は入居者と大家、あるいは不動産会社が合意した上で更新をする、合意更新が一般的です。しかし物件によっては最初の契約時に更新についても契約期間が過ぎたらそのまま再契約となる自動更新を採用しているところもあります。通常居住用の賃貸借契約の場合は2年を期間とするケースが非常に多いですが、物件によっては1年であったり3年と定められていることもあり事前に契約を交わす前に不動産会社や大家に確認しておくのが大切です。


また契約期間を満了しても何らかの事由で、大家や不動産会社、賃借人が更新を互いに行わなかった場合は法定更新と呼ばれる更新に該当し、期間の定めがない契約としていつでも自由に契約を解除することも出来ます。賃貸住宅の契約期間は一般的には先述のように2年ですが、この2年以内に入居者の都合で契約を解除する場合は注意が必要です。契約の解除は事前に30日以内に伝えるといった決まりが通常は賃貸借契約書に記されているためです。また入居者都合での契約解除は1年未満での解約の場合は違約金を取られることがあります。違約金に関しても契約書に書かれているので、契約前には確認をしておく事が大事です。賃貸借契約の契約期間はこのように一般的には2年で、契約満了によって退去か再契約かを選ぶことになります。