賃貸借契約の更新料について(和歌山県/プロデューサー/47歳/女性)

私は和歌山県に住む47歳のプロデューサーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


一般的に、賃貸借の契約期間を2年とし、2年ごとに契約更新手続きを取るようになっている賃貸物件が多いです。最初から長期間居住し続けるつもりの人にとっては、2年ごとに契約更新手続きを取る必要があるのは煩わしく感じられるかもしれません。しかし、むやみに契約期間を長くしてしまうと、途中で何らかの事情変更が起こった場合にはかえって困ってしまう可能性が出てきます。社会経済的にみても、長すぎる契約でお互いを過度に拘束し合うのはデメリットが大きいと考えられますので、一応契約期間を2年間にしておいて、2年ごとに契約関係を見直すようにするという方法が望ましいと言えるでしょう。ただし、契約更新に際して更新料が発生する場合が多いので、借主にとっては負担が大きいシステムだと言うことができます。


この更新料は、法的根拠のない費用です。長年に渡る賃貸借取り引きの中で自然発生的に生まれてきた商慣習の一種なのですが、全国的に見ると更新料が不要の地域もあります。一般的に首都圏にある賃貸物件の場合には、更新料が必要となるケースが多いです。一方、大阪や兵庫では更新料が必要となるケースがほとんどありません。それらの地域には、敷引きという独特の商慣習が存在していますので、そちらで不足分が補填されるためだという説がありますが、正確なところはわかりません。あくまでも契約当事者間の合意によって支払い義務が発生する種類の費用ですので、相場と言えるような金額もありませんが、家賃相当額1ヶ月分程度になっているケースが多いです。