賃貸借契約の更新料について理解をする(大分県/セラピスト/67歳/男性)

僕は大分県に住む67歳のセラピストです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸アパートやマンションといった物件に住んでいる場合は通常は数年ごとに賃貸借契約の満了になります。その時にそのまま住み続ける場合には原則として契約更新を行うことになります。この場合に賃借人が貸主に対して支払う必要がある金銭が更新料です。通常その額は最初に賃貸借契約を交わした時に契約書に記されています。多くの場合は数年毎の契約となっており、不動産会社や大家の都合で変わってくるためその年数は幅があります。更新料は基本的に法的拘束力は存在せず、慣習として首都圏や関西圏などにおいて続けられていたのもが一般化したものです。このため地域によっては更新料が存在しないところもあります。そのため入居前に契約書を確認しておくことが大事です。


更新料は前述のように法的拘束力はないものの、契約書に書かれているので契約更新の時は契約自由の原則により支払わないと契約不履行で更新をできなかったり、立ち退きを要求されます。徴収は地方ごとに違っており関東では徴収している地域が多く、関西では比較的少なくなります。しかし関西では敷引きと呼ばれる方式で徴収している地域もあります。その金額は多くが賃料の1ヶ月から2ヶ月ほどとなっており、これも地域差があるため注意が必要です。また更新期間も同様に地域や物件によって差があり、期間が短いところでは1年で通常は2年ほどが多くなります。このように賃貸借契約では決められた契約期間が終わると、更新料と呼ばれる契約延長のための金銭の支払いが必要となります。