賃貸借契約上の敷金トラブル解決法(鳥取県/ピアノ調律師/39歳/男性)

僕は鳥取県に住む39歳のピアノ調律師です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


家を持たずに賃貸借契約物件で終わらせる。最近はそんな人も増えてきました。そのような状況で賃貸借契約を結ぶ人が増加したために、何かとトラブルも多発しているようですが、その中でも特に目立つのが、この「敷金」トラブルです。「敷金」はその契約の終了と共に、当然に返還されるものなのですが、出室の際に、大家や不動産会社になにかと文句をつけられて、ある程度の額を引かれるのはまだいい方、中には「敷金」が戻らないばかりか、追加料金まで請求されるパターンもあるようです。ではそのような事態に陥った場合に、本当にそのような請求には従わないといけないのでしょうか。今回はそんなトラブルに関して、説明をしていきたいと思います。


これにはまず、出室の際に求められる「原状回復義務」を理解する必要があります。これはなにも「新品の状態に戻せ」と言ってるのではありません。人が生活をすれば、当然、部屋は汚れますし、痛みが生じます。通常の使用法で使用してできた損傷に関しましては、賃借人の賠償の対象にはならないのです。しかし実際に賃貸人と交渉する際には、このような交渉をうまくできない人も多いでしょう。基本、不動産会社の人間は、専門知識を持っていますし、場数を踏んでいるプロである場合が多いわけなのですから。そこで賃貸借契約の解約時には、こちらも不動産関連の専門家に鑑定してもらっておくか、余裕があればその場に立ち会ってもらえば、そのような納得の行かない事態は避けられるでしょう。