賃貸借契約時の保証人について(山口県/不動産屋/49歳/男性)

僕は山口県に住む49歳の不動産屋です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を契約する際、必ず必要になるのが保証人です。これは、入居者が家賃を滞納したり、突然いなくなった、物件に多大な損害をもたらした時などの場合に、入居者に代わって支払い義務を持つ人のことです。賃貸借契約の際には、契約書に保証人の氏名と捺印、会社名や年収を記入する欄があります。判は実印で、契約書提出の際にはその実印の印鑑証明書が必要となります。このように重大な義務を背負うので、保証人は入居者の親がなるケースが多いです。ただし、親に収入がない場合などは支払能力がないことから、認められない場合があります。その年の収入証明書の提出が求められることがあるので、当然、収入に関する虚偽の申告は不可能です。


親がいないなど様々な事情によって、誰に保証してもらうか困る場合があります。人によっては、兄弟や親戚にお願いするケースもありますが、保証人となることは万が一の時に多大な負担になるので誰しも慎重になります。そこで適任者が誰もいない場合、代わりに保証人となってくれる保証代行サービス業者を不動産会社が紹介してくれます。家賃のおよそ2%の保証料を、賃貸借契約時に支払うことで、保証サービスを受けることができます。つまり、保険のようなものです。もしも支払いができなくなった時は代わりに代行会社が支払い、何事もなく契約期間が満了すれば保証料は代行会社の儲けとなる仕組みです。以上のように、賃貸物件契約時には必ず、個人または代行会社のどちらか、保証してくれる人を選出しなければなりません。