賃貸借物件の契約更新について(和歌山県/俳人/49歳/男性)

僕は和歌山県に住む49歳の俳人です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


一般的に、居住用賃貸借物件の契約期間は2年と定められているケースが多いです。ほとんどの賃貸借物件では、契約期間が満了する1~3ヶ月前位に管理会社等から契約更新の案内が届くようになっています。通常は、その案内にしたがって契約更新手続きを取るようにすれば、契約期間満了後も引き続きその部屋に住み続けることができます。契約期間満了による契約継続合意の手続きのことを、合意更新と呼びます。一方、契約期間が満了する1ヶ月前になっても契約更新の案内が届かないような場合には、借主の方から確認してみるのがよいでしょう。ただし、貸主から更新拒絶の連絡等を受けていない場合であれば、特段の更新手続きがなされなかったとしても、従前と同一条件で契約が更新されたものとみなされることになっています。


 通常は2年ごとに貸主と借主の合意によって契約更新手続きが取られるようになっていますが、自動更新という方法もあります。これは、最初に賃貸借契約を結ぶ際に、当事者のどちらか一方から特段の申し入れ等がない限り、自動的に契約を更新させる旨を定めておくという方法です。また、少し異質な性格の賃貸借契約として、定期借家契約というものが存在します。この契約を結んだ場合には、契約期間の満了に伴って契約が必ず終了することになっています。この契約方法は貸主の権利を保護するために誕生したものですので、契約更新はありえません。ただし、契約当事者双方の合意があれば、更新ではなくて新たな契約を締結するという方法を取ることができるようになっています。