賃貸契約での契約更新と期限付き契約(高知県/茶道家/47歳/男性)

僕は高知県に住む47歳の茶道家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


マンションやアパートの賃貸契約の更新は、2年ごとのケースが多いです。入居者は2年間の契約期間が切れるまでに、契約更新や更新料を支払わなければいけません。その後、契約書に印を押せば完了となります。しかし更新料はあくまで慣習であり、法的根拠に乏しいといえます。地方では契約更新が自動的に継続され、契約書の書き換えを行わない地域もあります。その場合、入居時に交わした契約書の内容が、2年以降も継続されることになります。ところで、オーナーは更新を拒否できるかという問題がありますが、拒否するには法的に正当事由が必要です。仮に建物の老朽化が著しく、これ以上更新すると、入居者に危険が生じるなどの理由が必要となります。


従来の借家法では、いったん入居者に部屋を貸すと、正当事由がない場合、賃貸契約を解除することが難しく、多額の立退費用を入居者に支払い、契約解除に応じてもらうケースが多かったのです。そこで、2000年に定期借家権といわれる法律が誕生しました。この法律では、契約期間が1年以上であれば、オーナーの希望する期間にて契約を解除することができるのです。ただし契約満了の6ヶ月前に、オーナーから入居者に通知する義務が発生します。この法律では定期借家契約書を、基本的には公正証書などの書面にする事としています。不動産会社が仲介する場合、不動産会社は司法書士と連携を取って、公正証書にて契約書を作成することになります。