賃貸契約における仲介手数料のしくみ(新潟県/インテリアデザイナー/69歳/女性)

私は新潟県に住む69歳のインテリアデザイナーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


不動産管理会社などを通して賃貸物件を契約する場合に「仲介手数料」を支払うことがあります。これは媒介手数料(媒介報酬)とも呼ばれ、不動産管理会社に成功報酬として支払うお金のことです。成功報酬として支払うものですので賃貸契約の取引が成立しなければ支払う必要はありません。仲介手数料は上限が宅建業法で定められており、それを超えない範囲内で不動産会社が自由に決められるようになっています。仲介手数料は賃貸契約の場合は一般的に契約時に支払います。これは借り主だけでなく貸し主も不動産管理会社に支払うもので、借り主・貸し主の双方から得られる報酬額の合計金額は家賃の1ヶ月分の1.08倍に相当する金額以内、つまり1ヶ月分の家賃と消費税分となっています。


さらに、依頼者の一方(借り主か貸し主のどちらか)から受けることができる報酬の学派依頼者の承諾を得ている場合を除き家賃の1ヶ月分の0.54倍に相当する金額以内と定められています。このように、賃来契約の場合本来であれば貸し主と借り主が家賃1ヶ月分+消費税を折半して仲介手数料として支払うことになっていますが、実際は借りる側が全額支払う契約になっている場合がほとんどです。マンションなどの賃貸契約の際に不動産管理会社が示す重要事項説明書には「契約成立時には仲介(媒介)手数料ー円(消費税込み)を支払うことを承諾します」というような一文が入っており、依頼者の承諾を得ているという形をとられています。しかし最近では仲介手数料無料の仲介業者も増えてきています。