僕は鹿児島県に住む50歳のトレジャーハンターです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸アパートやマンション等に入居する際は、貸し手と借り手の間で必ず賃貸借契約を結びますが、その際契約期間というものを定めます。一般的な契約形態である普通借家契約の場合、双方の合意があれば契約期間は自由に定めることができますし、また期間の定めのない契約を結ぶことも可能です。しかし一般的には期間を2年間とするのが通例となっています。これは期間があまりに長いと事務が煩雑になりますし、逆にあまりに長いと住み続けている間に家賃の額が世間一般の相場とかけ離れていってしまうおそれがあることから(もちろん途中で家賃を改定できる旨の特約がある場合は別ですが)、ちょうど適当な長さの期間として慣例的に採用されているものです。
したがってもし契約期間を越えて、つまり一般的には2年を越えて住み続ける意志がある場合は、契約更新を行うことによってさらに2年間契約を延長することになります。なお、たいていの契約においては更新の際に更新手数料という名目で家賃の1ヶ月分程度のお金を借り手から貸し手に支払うよう定められています。一方、もう1つの契約形態である定期借家契約においては、期間を自由に設定できる点では普通借家契約と変わりませんが、期間満了後は更新することができないという点に違いがあります。したがって居住できるのは当初に定めた契約期間のみということになります。ただ、双方の合意があれば契約期間満了時に再度契約を結び直すことは可能です。