賃貸契約における敷金の位置づけ(沖縄県/お笑いタレント/38歳/女性)

私は沖縄県に住む38歳のお笑いタレントです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


マンションやアパート等を借りるために賃貸借契約を締結する際には、礼金や保証金等に加えて敷金と呼ばれるお金を支払う必要があります。これは賃貸借契約の中で賃借人が負う現状回復義務の履行能力の担保として不動産オーナー側に差し入れるものであり、一種の預け入れ金のようなものです。具体的には、賃借人が契約を満了して出て行く時に建物が損傷を負っており、原状回復のために修繕工事が必要であるような場合に、その修繕工事を行うための費用がこの敷金の中から捻出されるのです。不動産オーナーは入居者が原状回復を行わずに建物を出て行ってしまうことを避けるために、修繕を行うために必要な資金を契約を行う際に事前に預け入れてもらうのです。


賃貸住宅の契約の際に必要となる敷金の水準は、一昔前までは家賃の2ヶ月分に相当する金額というのが一般的でした。例えば毎月の家賃が10万円という物件の場合は、賃借人は20万円を不動産オーナーに預け入れる必要があったのです。しかし、最近ではこうした預入金の捻出を嫌う人が増え、高い敷金を設定する物件を敬遠する傾向が強くなったため、賃貸人は入居者を確保するためにこの水準の引下げを余儀なくされており、家賃の1ヶ月分または不要と設定する不動産オーナーが増えています。但し、1点気をつけなければならないのは、敷金が不要であっても、賃借人が負う現状回復義務は変わらないという点です。従って、物件利用中に建物を損壊した場合には補償する義務は引き続き負うのです。