賃貸契約における更新料の注意点(和歌山県/コンセプター/66歳/女性)

私は和歌山県に住む66歳のコンセプターです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件において契約期間満了を迎えるとその部屋に住む事は出来ない。しかし、継続して借りる場合は契約期間を延長する事が出来る。その際に発生するのが更新料だ。つまり契約期間を延長する度に更新料を月々の賃貸料とは別に支払う必要がある。具体的な決まりは法律で定められていない。最初に賃貸契約を結ぶ際に交わした契約書に金額の記載がある。借主はその金額に同意したと見なされるので、後に手数料の支払いを拒否する事は出来ない。相場は関東圏では約1カ月から2ヶ月分の賃貸料である。借主は契約を更新したその月の負担額は大きい。では、法律によって決められていないなら、更新料を安くしたり無くしたりする事は出来ないのだろうか。


実は更新料は地域によって大きく異なっている。そもそも契約を更新する際に手数料を支払う習慣がない地域も多い。主に関東圏、東海圏に更新料を支払うケースが多く見られる。また支払う金額もまちまちだ。一日でも契約期間を超えたら料金を支払う義務がある。家賃は日割りに出来るが更新費用はそれが出来ないので注意が必要だ。更新手数料を支払いたくない為、契約満了で賃貸契約を終了させる人も多い。しかし、貸主からしたら常に部屋が埋まっているのが理想であり空室状態を避けたいところだろう。その為、最近では更新しても手数料の値引きや徴収しないところも増えている。他にも都市公団住宅は更新を継続しても料金が発生しない。支出の無駄を抑えたいなら契約する前に内容を良く確認する事が大切だ。