僕は秋田県に住む28歳の聖職者です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りる契約を結んだ際に発生する仲介手数料については、宅地建物取引業法でその性質や上限金額などが定められています。法律上の根拠があるので、借主としてもある意味で納得した上で支払うことができます。しかし、敷金や礼金については、法律上の根拠を見つけることができません。長年に渡り不動産取引が繰り返されてきた中で商慣習として成立した費用ですので、非常に曖昧な性格を持っているという特徴があります。一つの商慣習として定着した背景には、それなりに必要性が高い費用だったという事情が存在しますが、成立当時に存在した事情が今も変わらずに存在し続けているわけではありません。特に礼金に関して考えると、その存在意義はすっかり形骸化しているのにも関わらず、既得権益として存在し続けているだけとも言うことができます。
法的性格が曖昧な費用であるため、礼金の妥当性を問う訴訟が過去にいくつも起こされています。しかし、判決はケースバイケースとなっているのが実情ですので、未だ裁判所としての明確な判断が示されるには至っていません。ただし、賃貸契約を結んだ場合でも、借主から礼金を取ってはいけないと決められているケースもあります。それは、公営住宅やUR住宅を賃貸する場合です。また、住宅金融公庫の融資を受けて建築した物件を貸す場合も、礼金を借主から受領することが禁じられています。これは、それらの住宅が担っている社会的機能に基づく社会政策的規制です。近年、法律による規制を受けていない一般の賃貸物件の中にも、この費用を無料とするケースが登場してきています。