賃貸契約時の保証金について(宮崎県/家庭教師/32歳/女性)

私は宮崎県に住む32歳の家庭教師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


日本では賃貸契約時に敷金や礼金を納める制度があります。ですが地域によっては、保証金という制度がある時もあります。この保証金とは主に関西・中国・九州地方を中心に浸透している制度です。意味については敷金や礼金の代わりに納める費用です。この費用は家賃数ヶ月分を契約時に不動産に対して、支払う仕組みとなっています。そして使い道については、賃貸契約者が家賃を滞納した時や故意に建物を汚した時などの修繕費用として使用されるお金となります。通常の契約であれば退去後に保証金が返還される仕組みとなっています。しかし敷引き契約となっている場合は返還されない決まりとなっています。そういったトラブルを回避するためにも、関西地方などで賃貸契約を結ぶ際にはこの点について知っておくことが重要となります。


 関西・九州地方などの特定の地域では、賃貸契約をする際に保証金というお金がかかることがあります。この費用の相場は大体家賃の半年~8ヶ月が一般的な価格となっています。この制度の特徴として最初から敷引き金額が決まっていますので、退去後の敷金・礼金トラブルが発生しにくい特徴があります。そのためお金の管理や計算がし易いメリットがあります。しかし契約時に敷引きと紹介されている場合は、退去後に全額戻らずに数ヶ月分費用が引かれるので注意が必要です。ただ全額ではありが、最終的に戻ってくる費用であるという点は大きな特徴となっています。そして修繕積立金の代わりとしても使用されることがあります。ですが故意ではなく通常の使用で破損したのであれば、それは自然消耗と呼ばれ保証金から引かれることはないのがポイントとなります。