私は京都府に住む25歳のシステムアドミニストレータです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸契約期間中に明け渡し請求をされても、家主側に正当事由が無い場合は、借主は家屋を明渡す必要はありません。借主と家主が話し合った上で合意した場合は、契約期間中であっても家屋を明渡すことができます。家主がどうしても借主に立ち退いてもらいたいと考える場合は、立ち退き料を渡して明渡してもらうことがあります。その時、立ち退き料以外だけではなく、借主にとって有利な条件を提示すると、交渉がスムーズに進むことが多いとされています。立ち退き料については、法律で金額が定められているわけではありません。お互いの話し合いによって決められることになりますが、思っている以上に高額になったと言うことも多いと言われています。
近年では自己破産者が増加していると言われていますが、もし借主が賃貸契約期間中に自己破産をしたとしても、家屋を明渡す必要はありません。昔は借主が破産した場合には、家主は契約の解約を申し入れることができると法律で決められていました。しかし、現在ではこの規定は既に廃止されています。破産したとしても家賃さえ払っている間は、契約を解約されることはありません。そもそも、誰かが自己破産をしたと言う情報は、一般市民が知ることはほぼ無いと言われています。基本的に法律では、家主と借主の立場は同等です。家主の言い分は必ず聞かなくてはいけないわけではありません。しかし、借主も契約違反をしないことが条件になってきます。