賃貸物件で敷金トラブルを避けるために(香川県/探偵/53歳/男性)

僕は香川県に住む53歳の探偵です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


居住用の賃貸物件を借りようとするとき、初期費用は半年分と言われます。前家賃、当月家賃、仲介手数料1ヶ月分、敷金(家賃の1~2ヶ月分)、礼金(家賃の1~2ヶ月)。今でこそ、礼金0物件は増えてきましたが、敷金0の物件は数少ないと言っていいでしょう。敷金には、家賃の未払いに備える意味と、退去時に損害があった場合の補填費用の意味があります。家賃の未払いに対して補填されるのは当然ですが、争いのもとになるのは退去時にどこまで入居者が負担しなければならないのか、ということについて貸していた側と借りていた側で意見の相違がある場合です。そのような争いを避けるためにはいわゆる「原状回復義務」とはどこまでなのかを契約時に確認しておく必要があります。


原状回復については、国土交通省がガイドラインを出しています。これによると、通常の生活を送っていておこる劣化については借主は負担しなくてよいことになっています。故意の破損や、注意を怠ったことでおこる傷みに関しては借主の負担になります。これらをふまえ、賃貸借契約書に原状回復について書かれている部分をチェックする必要があります。その部分に、「賃借人は、退去後のクロス張替え、畳表替え、ハウスクリーニング料を負担する」などと記述されている物件とは契約しないことが賢明です。裁判を起こせばお金は取り戻せますが、時間と労力がかかります。敷金は基本的に全額戻してもらえて、破損や汚損があればその分だけ負担する、という物件を選ぶのがよいでしょう。