僕は三重県に住む21歳の技術コンサルタントです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
仲介手数料とは、不動産会社を介して不動産の売買をしたり、又は貸したり借りたりする場合に、不動産会社に支払う成功報酬のことです。別名は媒介手数料と言われています。あくまでも成功報酬ということなので、売買や貸借の依頼をしてもその取引が成立しないのであれば支払う必要はなくなります。また、不動産の取引契約がきちんと決まらなければ媒介が成立したと言えないので、契約が無効や取消しとなる場合も、宅建業者は報酬の請求をすることは出来なくなっています。このように、宅建業法では、成功報酬主義が取られており、宅地建物取引主任者の資格を持っていない個人や企業が、仲介手数料を請求することは違法となっていますので注意しましょう。
肝心の仲介手数料がいくらかということですが、仲介手数料は、その上限が宅建業法で定められています。逆に言えば、上限を超えないのであれば、その範囲内で不動産会社が自由に決めることができます。そのため、不動産会社はでは利益を最大限に得ることを目的として、多くの業者で上限いっぱいに設定しています。しかし本来は法律で定められている限度額内で、話し合いで決めなければならないものです。賃貸の場合は、本来は貸主と借主が家賃1カ月分相当額を折半して消費税を足した金額を仲介手数料として支払うものですが、実情を見ると多くの契約で借りる側が全額支払うことになっています。マンションなど賃貸契約の際に用いられる重要事項説明書には、契約成立時には、媒介報酬額としていくら支払うことを承諾しましたという内容の文言が入っているることが多くなっています。