私は北海道に住む72歳の航空従事者です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸マンションやアパートには、契約する期間があります。この期間として多いのは、2年契約、1年契約です。この期間は貸主と借主との間には、法律行為があり、賃貸借契約が結ばれていることになります。また契約更新には、合意更新といったものがあり、それは契約期間の満了による更新の場合は、双方の契約更新の合意により、更新手続きが行なわれるのが通常となっています。これは合意更新と呼ばれています。また他には、法定更新と呼ばれる特段の更新の手続きが行なわれなかった場合には、初めに結んだ同一条件で更新がされたものとみなされるものがあります。このほかに、契約の当初に更新する旨をあらかじめ約束するといった形の更新方法も存在しています。
このように更新には種類がありますが、その種類によって契約の条件が異なっています。法定更新の場合には、その更新をした後については期間の定めがない契約となります。これは期間の定めがないことから、いつでも借主は解約の申し出を貸主にすることができるようになっています。逆に貸主から契約を解除するためには、正当な事由が必要となっており、一定の要件が必要となっています。この要件に個々の理由が当てはまるかどうかが焦点となるケースが多くなっています。また契約更新については、一般的に更新料が発生するものとして、扱われており借主は貸主によって定められた一定の更新料を支払うことで、契約更新ができるものとなっています。