賃貸物件における契約期間について(島根県/ソムリエール/60歳/女性)

私は島根県に住む60歳のソムリエールです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


実家をはなれ大学に入学をしたり、仕事で上京をした時に必要となるのが住まいです。その時に、ほとんどの人がマンション、アパートメントの賃貸物件を利用します。その時に不動産業者と契約をしますが、その契約期間は通常2年間となっています。こちらについては普通賃貸借契約と呼ばれるもので、私たちが通常に行っている契約のことです。しかしながら、現代社会では生活スタイルや仕事の状況に変化があり、契約期間で2年とすると不都合なケースも出てくることも多々あります。そうした時に利用をするのは、定期建物賃貸借契約というものです。こちらについては滞在する期間を3か月等の期限を定めて契約をすることのできる便利な契約形態となっています。


全ての物件に適応をしているわけではありませんが、チラシ等にそのように記載があれば契約期間で融通が利く場合があります。また、この契約期間が満了をした場合、契約上では更新はないという内容になっているので、利用者は退室をしなければいけません。このことは、物件を貸し出しているオーナーや仲介業者にとっても便利です。理由としては、契約期間が満了をしたことで、入居者を追い出しやすくなっているからです。仮に、利用者が賃料を滞納しており、契約の期間が満了をしている場合、契約上では追い出しをしても問題はありません。また、年単位で滞在をしない外国人の方にとっても非常に便利な契約形態となります。このように、契約の期間について現在は選択をすることができます。