賃貸物件における契約期間(大阪府/幼稚園教員/69歳/女性)

私は大阪府に住む69歳の幼稚園教員です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を借りる際には契約書を交わします。そして家賃や設備、駐車場等の記載があり契約期間も定められています。ほとんどの物件は2年間の契約期間となっており、2年毎に契約を更新するか否かを決めます。しかし、事情があり契約期間内であるけど引越しをしなければいけなくなった際に契約満了までの家賃を支払うべきなのか不安になる人もいるでしょう。その際は貸し主に申し出を行い、事情を話します。そうすれば契約満了までの家賃は支払う必要はなく、実際に退去する日までの日割りか退去する月までの賃料の支払いになります。また多くの物件には契約期間が定められていますが稀に期間設定がない物件もあります。なので契約書を良く見てみましょう。


また、契約書に特約が記載されている場合はそれに従わなければなりません。よくあるのは1年未満の退去の場合は違反金を支払う旨が記載されています。これは「貸し主は借り主を探す為に広告を出したり、管理会社に登録を行ったりとコストがかかっているので最短でも1年は住んでみてください。その条件が無理なら違反金を払って下さい。」という意味合いが込められています。ただし、このような特約がある契約書の場合は契約する際に必ずその旨の説明をされるはずです。なので契約時に何も説明がなかった場合は契約書に特約が記載されている可能性は皆無でしょう。仮に説明もなしに特約があったのであれば契約書自体に正当性がないと言う事が出来ます。