賃貸物件における更新料について(岡山県/着付師/63歳/女性)

私は岡山県に住む63歳の着付師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸によって部屋を借りている場合には、やがて賃貸借契約が満了を迎えます。そのときそのまま継続して住むためには、契約の更新をしなければなりません。契約を更新することによって、あらためて貸主と借主の間に賃貸借契約関係が結ばれることになります。その際に、借主が貸主に対して更新料を支払う場合があります。しかしこの更新料とは、何か法律で定められているわけでもなく、つまり慣習によって行われているにすぎません。地域によって、そもそも更新料を支払う慣習のない所もたくさんあります。法律によって支払いが義務付けられていないのであれば払う必要はないではないかと思う方もいるでしょうが、おそらく支払いについて承諾するといったような文言が契約書に記載されているはずです。そういう場合には、支払いを拒否することはできません。


前述のとおり、更新料は法律によって支払いが義務付けられている料金ではありません。ですので貸主がその料金をどんな額に設定していても、何か罰則があったりすることは有りません。しかし地域によってさまざまながら、相場というものはあります。だいたい二年ごとに家賃一か月分というのが相場です。慣習として定着しているのは関東が多いようです。関西ではあまり見られない慣習のようです。したがって関西では、関東とは少し相場が違っています。そういった料金を徴収する慣習自体が少ないからか、関東よりも徴収するペースが短かったり、家賃二か月分に設定している地域も少なくないようです。しかし近年では、更新料の支払いを敬遠して契約を継続しない人も増えているので、そもそも請求をしない貸主も多くなっているようです。