賃貸物件の仲介手数料について(茨城県/活動弁士/28歳/男性)

僕は茨城県に住む28歳の活動弁士です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


宅地建物取引業者を通して不動産を貸したり借りたりした場合に業者に成功報酬として支払うものが仲介手数料となります。これはあくまでも成功報酬として支払うものですので、取引が成立しない限りは支払う必要のないものということになります。賃貸の場合には、貸主・借主双方から得られる報酬額の合計金額は、賃貸料一月分の1.08倍、つまり1ヵ月賃料プラス消費税となっているのです。本来はこの報酬は貸主、借主の双方が折半で支払うことになっているのですが、通常は借主が全額支払う契約となっているものが多いのた実情です。不動産契約書上では借主である依頼者の承認を得た形になっているという形態ととっているかたこうしたことになるわけです。


賃貸契約の場合には、仲介手数料は一般的には契約時に支払うこととなります。この仲介手数料はこれまで上限一杯に設定する業者が殆どだったのですが、ここへ来て価格競争が始まっています。つまり宅地建物取引業法では上限は決められているのですが、下限は特に決められていないため、手数料無料や半額などが出回るようになっているのです。そもそも本来の仲介手数料は法的には半額であったわけですからいまさら半額でも驚くほどのことはないのですが、こうした競争があることは借主にとっては非常に有難いことですし、当然のことながら手数料無料物件に人気が集まるようになっており、多くの首都圏の業者はこの流れにのって比較的定額物件は無料にする動きとなっているのです。