僕は富山県に住む36歳の力士です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りる契約を結ぶ際には、様々な諸費用の支払いが生じます。諸費用の大部分は物件のオーナーに対して支払うものですが、仲介手数料だけは不動産会社の懐に入ります。不動産会社には、物件の紹介だけでなく、下見や交渉、具体的な手続きなど、様々なサポートをしてもらうことになりますので、その分の手数料が発生するのは、ごく当たり前のことだと言うことができます。ただし、いくら面倒をかけたとしても、成約に至らない限り、利用者に支払い義務は発生しません。なぜかと言うと、宅地建物取引業法において、この仲介手数料が成功報酬であることが明確に定められているためです。ですので、一度契約が成立しても、その契約が無効になったり、取り消しされたような場合には、支払う必要がありません。
この仲介手数料の金額は、宅地建物取引業法の第46条で上限金額が定められています。本来であれば当事者間の話し合いで自由に金額を決めるべき性格の費用ですが、実際には、ほとんどの業者が上限いっぱいの金額設定にしています。ですが、利用者の側からすると、何軒物件を紹介してもらっても料金が高くなる心配がないというメリットがあります。また、成約に至らない限り只働きになってしまうわけですから、業者の方も客が気に入りそうな物件を探す努力をしてくれます。この仲介手数料は、賃貸物件であれば、賃料相当額の1ヶ月分プラス消費税が上限となっています。法律上は、物件オーナーと借主が折半して負担することになっていますが、全額を借主が負担しているのが実情です。