私は大阪府に住む22歳のファンタジー作家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りる際の保証人になった場合には、原則的に債務者が負った債務を保証する義務を負うことになります。もしも、単なる保証人契約を締結したのであれば、民法第452条と第453条によって催告の抗弁権と検索の抗弁権を認められていますので、場合によっては大家からの請求を拒否することができます。具体的にはどういうことであるかと言うと、もしも大家から滞納家賃の支払いを求められるようなことがあったとしても「本当に本人が支払うことができないのか、もう一度確認してくれ」と言ったり、「株式を所有しているのを知っているから本人には支払い能力があるはずだ」などと言って、支払いを拒否することができるようになっているのです。
一方、もしも連帯保証人になっていたとしたら、たとえ契約者本人に資力があることが明らかであったとしても、大家からの請求を拒むことはできません。とりあえず、請求してきた大家に支払った上で、本人に求償するという手順を踏むことになります。なぜかと言いますと、民法第454条において、催告の抗弁権や検索の抗弁権がなく、債務者と全く同じ義務を負うことが明確に定められているためです。したがって、契約者本人が家賃を踏み倒して夜逃げしたような場合には、滞納している賃料を支払う義務を負うだけではなく、室内に放置されている家財道具の後始末や原状回費用なども負担することになります。それだけではなく、損害賠償金の支払い義務まで負うようになる場合もあります。