私は大分県に住む31歳の美術商です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
さて、賃貸契約書には必ず連帯保証人の記入項目がありますね。借主に家賃不払いなどの事故が生じた時、代わりに責任を負ってもらう人です。万一、借主が出奔してしまったり、突然死するなどした場合、管理会社は連帯保証人に家賃の肩代わりを求めたり、部屋の片付けをしてもらったりすることになります。連帯保証人はその責から逃れることは法的にも不可能で、とても重い存在ですから、通常は親に頼む方が圧倒的に多いのです。管理会社の方でも、親族に限ることとしている場合が殆どですし、更に一定の収入があることを条件としている場合も珍しくありません。それでは、定年退職後の年金生活者の父親は連帯保証人として通用するものでしょうか。団塊世代が定年退職期を迎えている今、頭を悩ませている方も多いことでしょう。
結論から言えば、これは管理会社の判断次第です。管理会社が収入証明を求めて、一定ラインをクリアしていれば認められる場合もあり、年金額が低いと断られる場合もあり得ます。また、親が運良くまだ現役世代であっても、非正規労働などのため収入が低かったり、収入が不安定だったりすると、家賃を肩代わりする能力が不十分であるとされて、断られる場合もあり得ます。反面、定年退職の縛りがない自営業や、不動産などの資産を十分に保有している親であれば、収入自体が低くとも家賃負担能力があると認められる場合があります。つまりは、客観的・常識的に見て家賃負担能力がある、と思われれば賃貸契約の連帯保証人として認められ、負担能力が心細いと思われれば認められない、と考えておけば宜しいでしょう。