僕は岐阜県に住む43歳の猟師です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
居住用不動産の賃貸借契約を結ぶ際には、連帯保証人を立てることを求められるのが普通です。この連帯保証人になれる人として、親兄弟もしくは叔父・叔母に限るという条件を付けている貸主が多いため、引き受けてくれる人を見つけられない場合が少なくありません。そのような場合でも、保証会社と保証契約を結ぶことで入居を認めてくれるようになっている賃貸物件がありますので、そういった物件を探してみるとよいでしょう。実際に、契約者本人が家賃を滞納したままで失踪してしまったり、突然事故死してしまうようなことがあります。また、火事などで本人の支払い能力をはるかに超える損害を発生させてしまうようなこともあります。そのような場合に、本人以外に責任を問うことができないようになっていると、貸主としては困ってしまいます。
そのため、多くの賃貸物件で連帯保証人を立てることが求められているわけですが、連帯保証人は無制限に責任を負うこととされているのが普通です。しかし、火事などの場合、その被害総額は非常に高額になります。その賠償責任を個人が負うというのは、かなり過酷です。高額の賠償責任を負わされた挙句、自己破産に追い詰められてしまった人がかなりたくさんいます。そのため、法制審議会の民法部会によって、連帯保証人の責任限度額の設定を義務付ける法改正案がまとめられました。この法案が国会に提出されるのは2015年の予定ですので、実際に民法が改正されるまでは今しばらくの時間が必要になります。しかし、消費者保護に資することができる改正案であることは確かです。