賃貸物件の保証金。敷金・保証金について(山梨県/海上自衛官/48歳/男性)

僕は山梨県に住む48歳の海上自衛官です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


マンションやアパート、一戸建てや事務所などの賃貸物件を契約するさいには、保証金を預けることになります。いずれも賃料に対する担保のようなもので、退去時には返還されます。賃貸住宅の場合では敷金。賃貸事務所の場合は保証金と呼ばれますが、実際には契約によってその内容が全くことなる場合があるので注意が必要です。借り主、借りていた物件を解約し退去する場合には現状回復の義務があります。このさいの必要な修繕費は敷金や保証金から天引きされます。このさい敷金は、その全額が返還の対象となるものですが、九州や関西の一部などでは保証金の一部を敷引きとして返還されません。その残りが返還の対象とさり、修繕費が天引きされます。


しかし、これらの保証金や退去時の修繕費に関する内容の考え方は、その地域によってかなり異なるので注意が必要です。また最終的な物件契約における条件は賃貸契約によって決められるもので、言われている通りになるとは限りません。特に敷金や礼金は、その相場がともに家賃1ヶ月分とされますが、場合によっては2ヶ月以上であったりしますし、物件の契約期間も1年や2年であったり、更新料も家賃1ヶ月から2ヶ月など異なります。また礼金が不要の場合には敷金の金額が多かったりしますし、敷金が不要な物件の場合には、退去時に現状回復のための修繕費を別途に請求されることもあるので注意が必要です。いずれにしても賃貸契約で決められるため、賃料以外の諸条件をしっかりと理解しておく必要があります。