私は大分県に住む38歳の着付師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りる契約を結んだ場合、関東地方では敷金と礼金が借主から貸主へ支払われることになるのに対して、関西地方では保証金という名目の金銭が支払われることになるという話を耳にしたことがある人が多いはずです。しかし、関東地方における建物賃貸借契約の場合でも保証金という名目の金銭の授受が行われることがあります。それはどのような場合であるのかと言うと、賃貸される建物が業務用建物であるような場合です。業務用建物であっても敷金という名目の金銭授受がなされる場合もありますが、どちらかと言うと保証金という名目になっている場合が多いです。なぜそのような名前で呼ばれることになったのかについてはいろいろな説がありますが、もともとは建設協力金という名前で授受されていた金銭が、時代の移り変わりに伴って名前を変えたものだと言われる場合が多いです。
この保証金ですが、その法的性格はケースバイケースだと言われています。一般的な敷金と同様の性格を持たされている場合もあれば、従前から存在していた建設協力金の意味で授受される場合、権利設定の対価として授受される場合、単なる金銭消費貸借である場合など、実に多彩になっています。ですので、具体的ケースに際して、契約の両当事者がどのような意思に基づいてこの金銭の授受を行ったのかを個別に判断するしかありません。もしも、敷金と同様の意味を持たされていたのであれば、契約終了時に存在する借主の債務不履行額が差し引かれた残額は借主に返還されることになります。しかし、権利金ないしは礼金的な性格を付与されていた場合であれば、原則的に返還されません。