賃貸物件の保証金の役割について(沖縄県/ウェブデザイナー/70歳/男性)

僕は沖縄県に住む70歳のウェブデザイナーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を借りた場合には、敷金や礼金の代わりに保証金を請求される場合があります。保証金は基本的に敷金と同じ意味だと思っても問題はありません。家賃の滞納や借主に責任がある損耗に対する修繕費用に用いられます。ただ、保証金の場合は、礼金と同じ様な役割をしている敷引という特約があるので注意した方が良いです。例えば、契約で保証金30万円で敷引が10万円というように設定されていた場合、家賃の滞納や借主負担の損耗がなかった場合、預けていたお金が返ってきますが、その時に敷引特約で設定された10万円分については戻ってきません。ややこしく感じるかもしれませんが、この点が敷金や礼金で表示されている場合と異なるので注意しなければなりません。


借り手にとっては敷引特約は無い方が良いですが、保証金自体はあるのとないのとではどちらの方が良いのかは一概には言えません。お金を預けておいても利息がついて戻ってくる訳でもありません。また、大家によっては預けておくと退去の際に色々と理由をつけて結局差し引かれて戻ってこない可能性もあります。一方、預けておかないと家賃を滞納した際の請求が預けていない分だけ厳しくなる可能性があります。また、退去する際に、借り手の過失による修繕にかかる費用がある場合、預けた場合と比べて想定外の出費を余儀なくされる可能性もあります。そうした場合の事を考えると預けておいた方が安心する事が出来ます。ただ、いずれにしても物件の契約内容次第なので、契約内容は確認することが大事です。