私は岡山県に住む64歳の洋裁師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件の契約更新の時期が近づいてくると、借り主は継続して住むかどうか検討します。そして、継続して住むと決めたら新たに契約を締結して、更新料を支払い手続きを終えます。中には契約更新がスムーズにいかないと言うケースが報告されています。新たに契約するとき契約書が作られますが、そこに記載されている内容が借り主にとって納得することができないと言うことがあります。新たな契約に納得できない場合は、更新することができず住居から出て行かなくてはいけないと考えられていることもありますが、そう言うわけではありません。法律では貸主と借り主は新たに契約を締結しなくても、自動的に契約は更新されると言うことになっています。
新しい契約内容に納得ができないと言うときは、契約更新の手続きを行わなくても借り主はその場所に住むことができる権利があります。こう言った方法で更新することを法定更新と言います。法律で決められているため、貸主は借り主が更新時の契約内容に納得ができないと言う場合でも、それだけを理由として退去させると言うことはできません。借り主側が有利なものと考えられますが、賃貸借契約においては、貸主と借り主が対等であると言うことが原則なので、借り主が著しく貸主に迷惑等をかける場合は、退去させられることもあります。法定更新をするなら、その場所に本人が住んでいること、家賃を滞納せずに払っていることが前提になってきます。