私は栃木県に住む35歳の舞台俳優です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りる契約を交わすにあたっては、その契約期間が一定の年数、一般的には二年間という単位で定められているケースが多くなっています。この契約期間を過ぎても同じ部屋で生活を続けることを希望する際には、さらに二年間の契約更新を行なう必要があるのです。この契約に関しては、二年間必ず居住し続けなければならず、途中で退去した際には違約金などが発生するといった類の契約ではない点を留意しとくといいでしょう。退去したければいつ退去しても構わないのです。しかし、契約を更新する際には期限が定められており、その所定の日にちまでに必要項目を記載した書類の提出や現金の振込みなどを行なうことができないと、更新ができずに部屋を追い出されることもまた覚えておくといいでしょう。
この書類や必要な現金の振込先などは、契約を交わした際の不動産仲介業者や管理会社などから郵送などの手段によって送られてくるものとなっているため、お部屋のポストに郵便物を溜め込んでいるなどして、チェックのし忘れがないようにしておくといいでしょう。記入が必要な項目などは簡単なものであり、また再審査などが行なわれることもないケースが多いため、書類を提出して、更新料と呼ばれる費用の振込みさえ行なうことができれば、契約期間の延長が可能となります。この更新料に関しては、契約を交わした際に支払いを行なった礼金と同等の金額、いわゆる家賃の一か月分ほどが相場となっているケースが多いようです。新規契約者から礼金を取れないかわりに、更新料をとっている賃貸物件が多いのです。