賃貸物件の契約期間とは(青森県/海上自衛官/63歳/女性)

私は青森県に住む63歳の海上自衛官です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件には、必ず契約期間というのが設けられています。ほとんどの契約では、その期間が2年間と定められ、契約時の書面上でも、何円すむ事を前提とするのか確認するはずです。そのため、契約期間を満了する前に退去すると、契約の解除と言う事になり、違約金が発生することがあります。違約金の支払いは、家賃の3ヶ月分までとされています。極端な話ですが、2年間の賃貸契約時にもかかわらず、数日で退去することになった場合、3ヶ月分の違約金支払いは免れません。1年間程度住んだ場合の違約金は、2か月分くらいになることが多くなります。国土交通省の規約にのっとって賃貸を行っている物件では、1ヶ月分の家賃で解約することができる場合もあります。


しかし、部屋の更新で家賃が値上がりするなど、それが納得できずに部屋を出る場合であれば、違約金を支払う必要のない場合もあります。更新があった場合には、その契約期間が解消されることになるため、解約することになったとしても違約金を支払う必要はなくなります。一般的に、賃貸契約期間満了前で途中退去する違約金は、家賃の1ヶ月分相当になりますが、借りていた部屋の状況にも左右されることがあるため、できるだけ普段から部屋を綺麗に使っておくことをお勧めします。また、賃貸物件の人気によっても違約金は大きく変わります。すぐに次の入居者が決まりそうな物件であれば違約金は比較的安く、逆に借り手のなかなか見つからないような物件であれば、必然的に違約金は高額になります。