私は和歌山県に住む47歳の空間デザイナーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件の契約には、「賃貸借契約」と「定期借家契約」と言う2つの契約の種類があります。この2つの契約の大きな違いは契約期間にあります。賃貸借契約では、契約期間が1年以上に設定されていますが、全般的には2年としている物件が多くなっています。契約期間を1年未満と設定することも可能ですが、その場合は期間を定めない契約となります。物件の解約に関しては、解約の予告期間やすぐに解約する場合の金銭の支払い額等の約束事を貸主の方で決めることができます。ただし、借主が継続して住むことを希望している場合は、貸主に正当な事由がない限り、貸主からの解約や契約更新継続の解除はできないことになっています。また、契約更新継続に関しても期間の制限はありません。
定期借家契約は、契約の更新がなく、契約期間が終了した時点で契約終了が確定します。契約期間は借主の方で自由に設定できますが、公正証書等の書面で契約することが必要になります。また、契約書以外に、「契約更新はなく契約の期間満了と共に契約を終了する」と言う書面を交付した上で借主に説明しなければいけないことになっています。契約の期間は1年以下でも可能です。期間が1年以上の場合は、6か月から1年前までに貸主から借主に契約が終了する旨の通知をしなければいけません。借主からの中途解約は、床面積が200㎡未満の建物の場合、借主のやむを得ない事情で生活が困難になった際には法律によって特約なしでも中途解約ができることになっています。それ以外の場合は、特約がある場合には従う必要があります。