私は愛媛県に住む63歳の舞台監督です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸の契約期間中に、転勤などさまざまな事情で「途中解約」をしなければならないという状況も、珍しい話ではありません。ここでは途中解約について、ご紹介します。 賃貸契約には、期間の定めがある場合とない場合があり、それぞれで対応が違ってきます。一般的な「普通借家契約」には、「契約期間の定めのない普通借家契約」と「契約期間の定めにある普通借家契約」の区別があります。 契約期間の定めがない場合には、借りた側(賃借人)は、解約の申し入れをいつでも行うことができます。この場合、解約の申し入れをした日から、3か月経過すれば、借家契約は終了します。つまり、解約の申し入れをしてから、3か月分の賃料は支払わなければなりません。
次に、契約期間の定めがある場合には、期間内に解約する権利(中途解約権)を契約書で認めているか否かで、事情が異なります。 中途解約権が認められている場合には、先ほど説明した「契約の期間の定めのない普通借家契約」と同様です。つまり、契約書に〇か月前までに解約の申し入れをすることと書かれていれば、解約申し入れから〇か月で契約は終了します。 これに対し、中途解約権が認められていない場合には、原則として、期間内の解約はできません。期間の途中で退去しても、期間満了までの賃料を支払うことになります。つまり、「期間の定めのある普通借家契約」の場合、契約書に「中途解約」の条項があるかどうかが、大変重要になるというわけです。