賃貸物件の更新料、その意外な制度とは(広島県/刺青師/34歳/男性)

僕は広島県に住む34歳の刺青師です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を借りる場合、定期的に必要な諸経費の一つとして更新料が挙げられます。支払いは2年に1度と規定されるケースが多く、更新の通知が来たら機械的に支払い手続きを行っていると言う人も多いようです。当たり前のように支払っている更新費用ですが、実は、マストで支払う必要が無い場合もある、と言うことをご存知でしたでしょうか。馴染み深い更新料ですが、そもそもこれに対する明確な規定と言うものは法律に存在せず、その支払いについては、契約の自由のもと契約書に記載された文言に左右される場合が多いのです。と言うことは、支払わなくても良いお金を支払い続けていた、と言うことになるのでしょうか。支払いが生じないケースと言うのは、どのようなケースを指すのでしょうか。


契約の更新には2種類あり、合意更新と法定更新が存在します。この法定更新で更新をすると、契約は自動更新されるとみなされ、更新料を支払うことなく住み続けることが可能になる場合もあるのです。ただしこの場合、先に述べた契約書に、「合意更新・法定更新を問わず、家賃1か月分の更新料を支払う必要がある」等の、支払いを強制する文言があり、その契約書にサインしているのであれば無効とされるケースが多いようです。また、一定期間(契約期間満了の1年~6か月前)内に、貸主側から正当な理由での更新拒絶の通知などがあった場合も、適用することは出来なくなります。長く快適に住みたいのであれば、なるべく問題は起こさない方が無難ではあります。しかし、自分の住んでいる物件はどうなっているのかなどの状況を把握するためにも、今一度契約書を見直してみるのも悪くはないかも知れません。