賃貸物件の更新料について(島根県/学長/22歳/男性)

僕は島根県に住む22歳の学長です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件のアパートやマンション契約をおこなっている場合、一般的に2年間ごとに契約更新をおこない、その際に更新料を支払うことが多いと言われております。更新料は期間の定めのある契約において、その期間が満了する時に更新経契約を締結をおこない、借り主が貸し主の大家さんへ支払う一時金です。期間の定めのある建物賃貸借は、借地借家法第26条1項により、期間満了の6ヶ月前までに貸し主に対して更新をしないという旨を通知する必要があります。更新しないという通知や条件を変更しなければ、契約をした際と同じ条件で更新したものとみなされると言われておりますので、引越しをすることになりそうだと事前に分かっている場合などには通知しておきましょう。


更新料の支払いは全国一律で決まっているというわけではなく、支払いが発生しない地域などもあるようです。一般的な相場はだいたい家賃の一ヶ月分の料金を貸し主の大家さんへと支払うことになると言われております。更新の時期が近くなってきた場合は、数ヶ月前までに更新料の支払いの旨を大家さんの方からお知らせがくることが多いようです。更新料の支払いは法律で決まっているというわけではありませんので、賃貸契約を締結した際に、契約の重要事項説明の欄に期間満了時に更新した場合の支払いが発生するのかどうかをチェックしておくようにしましょう。賃貸物件の中にはこのような支払いの必要がない場合もありますので、よく確認されてみてください。