私は京都府に住む62歳の教諭です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸借契約における更新料に関しては、法律上の規定が何ら存在していません。昔から賃貸借契約にはつきものの慣習として支払われ続けてきた費用ですので、非常に曖昧な性格の費用だと言うことができます。実際には、契約を更新するたびに、家賃相当額の1~2ヶ月分を支払うことになっている場合が多いですが、関西地方の一部の地域には、この更新料というものがそもそも存在していません。つまり、全国どこへ行っても通用する制度ではないのです。もちろん、賃貸借契約書上に更新料に関する記載があった場合には、その契約書通りに義務を果たすことが要求されますので、家主からの請求を拒むことはできません。ただし、そのような記載がなかった場合には、揉めてしまうことが多いです。
もっとも、そのようなトラブルを回避するために、ほとんどの契約書には更新料に関する定めが記載されています。賃貸借契約においては、民法の契約自由の原則が優先されることになっていますので、たとえ借主がその記載を見落として契約書にサインしたような場合であったとしても、それ理由に支払いを拒否することは不可能です。ただし、金額的な問題などを含めて、その妥当性が裁判で争われたケースが存在しています。結論から言うと、最高裁は金額が合理的な範囲内におさまってさえいれば更新料を支払うという趣旨の契約は有効だという判断を示しました。これは、賃料なども含めて総合的に判断すべき問題なので、全ての契約が有効だということにはなりませんが、最高裁にも適法な商慣習の一種であることが認められた判決だと言うことができます。