賃貸物件の更新料をめぐる裁判の状況(神奈川県/芸能リポーター/38歳/女性)

私は神奈川県に住む38歳の芸能リポーターです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件の多くはその契約期間を2年と定めています。たった2年程度住んだだけで転居していたのでは引っ越し代がかかって仕方ありませんし、生活が不安定になってしまいます。ですので、ほとんどの借主は更新料を支払って契約を更新することになるのが普通です。ただし、近年この更新料そのものの有効性を疑問視する声が多く聞かれるようになってきています。改めて考えてみれば、何らかの行為の対価として支払うような費用ではなく、単に昔から慣習として存在しているからという理由だけで徴収されている費用です。新たに部屋を借りるような場合であればまだしも、それまで滞納することなく家賃を支払い続けてきた入居者が単にそのまま住み続けるというだけのことですから、費用に合理性がないという主張がなされるのも無理がありません。


 自治体の長の中には、民間賃貸住宅市場の健全な発展を考えた場合、礼金や更新料などのように合理的な根拠のない費用は撤廃すべきだという意見を表明している人も存在しています。実際には、家賃を簡単に値上げすることができないので、その分をこれで補っておこうという意味合いを持たされている場合が多いです。最近、この更新料の有効性を争う裁判が次々に提起されるようになってきており、借主勝訴の判決が下されるケースが増えてきています。平成13年4月から施行されている消費者契約法第10条には、消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効である旨が定められています。裁判では、更新料が消費者の利益を一方的に害する費用に該当するため無効であるという判断が示されています。