僕は鹿児島県に住む44歳のマスタリング・エンジニアです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件の契約期間満了にあたり、その物件をそれ以降も継続して借り続けたいと希望している場合には、契約を更新する手続きを取る必要があります。ただし、明らかに契約を終了する意思を明示していない限り、契約期間満了と同時に契約が終了されるようにはなっていません。単に更新手続きを取ることを失念していたような場合が実際に数多くあるのですが、法的には法定更新がなされ期限の定めのない契約に移行したとみなされることになっています。しかし、原則的には更新手続きをきちんと取る必要があることになっています。また、この更新手続きを取る場合には、家賃1ヶ月分相当額の更新料の支払いを求められるようになっていることが多いです。
ただ従前から住んでいる部屋に住み続けるだけのことなのに、家賃以外の費用が発生するのは納得することができないという人が少なくありませんが、入居時に取り交わした契約で更新料に関する取り決めがなされているケースが大半ですので、その支払いを拒むことはできません。しかし、契約書の中に更新料に関する条項が定められておらず、また契約を締結する際に特に説明もされなかったような場合であれば、その支払いを拒むことができます。なぜかと言いますと、賃貸物件の更新料には法的な根拠が何もないからです。ただし、その金額があまりにも高額である場合には、その部分についてだけ支払いを拒否することができる可能性があります。とはいえ、基本的には契約自由の原則が貫かれていますので、金額の妥当性を争うには訴訟を提起する必要があります。