私は高知県に住む41歳の経営コンサルタントです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件から退去する際にはハウスクリーニングをするので、修繕箇所がある場合は料金を請求されます。入居時に支払う敷金はあくまで預け金であるので、ハウスクリーニングの必要が無いと判断されれば敷金がそのまま返還されます。ハウスクリーニングが必要であると判断された場合は、敷金から補填してハウスクリーニングが行われます。敷金とは別途請求される場合もあり、その場合は契約書に明記されているので確認しておきます。敷金の主な使い道は借主が家賃を滞納したときの補填に使われたり、借主が入居中に発覚した設備の修繕費の請求に応じない場合に補填されます。つまり、何かあったときの保険として一時的に預けておくお金ということです。
賃貸物件を適切に使用していれば、退去時に料金を請求されることはありませんが、修繕が必要と判断されるような破損を故意または過失でしてしまうと支払うことになります。ハウスクリーニング料は必ずしも借主が負担するとは限りません。自然消耗と判断される場合は貸主が負担して修復することになります。近年ではハウスクリーニングでトラブルが起こっています。内容は自然消耗による修繕費を借主に請求するという内容です。必ず退去時のチェックの際には自分も立ち会って、その場で意義を申し立てられるようにしておきます。もし、納得いっていないのにサインだけでもして欲しいと言われてもしてはいけません。サインをすると承諾したことになってしまいます。