僕は岩手県に住む47歳の通信士です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
一般的に不動産会社に部屋探しを依頼して賃貸物件を借りる契約を結んだ場合には、家賃1ヶ月分相当額の仲介手数料の支払いを求められるようになっているのが普通です。最近ではこの仲介手数料の金額を無料にしたり半額にしたりする不動産会社も登場してくるようになりましたが、ほとんどの不動産会社が今だに家賃1ヶ月分の手数料の支払いを要求します。また、家賃1ヶ月分の手数料が取られるのが当たり前という認識を持っている消費者が非常に多いのが実情です。しかし、宅地建物取引業法上の報酬規定で、そのように定められているわけではありません。法律上は、この手数料の上限が家賃1ヶ月分となっているだけですし、その支払い義務も貸主と借主が平等に負担することが原則とされています。
特に注目すべきなのは「居住用建物の貸借においては、依頼者の一方から受領できる金額を、当該依頼者の承諾を得ている場合を除いて、半月分以下とする」と書かれている部分です。つまり、借主が家賃1ヶ月分に相当する仲介手数料を支払うのは、あくまでも例外的な取り扱いだとされているのです。それにも関わらず、まるでそれが原則的な方法でもあるかのように、借主に家賃1ヶ月分相当額の手数料が請求されているといます。そのために、建物賃貸借契約書を見ると、半月分を超える手数料を支払うことを承諾する旨の記載が含まれているのが普通です。そのような内容の契約書を作成しておかないと、仲介した不動産会社が法律違反の罪に問われてしまうことになるためです。