賃貸物件を借りる際の保証人について(福岡県/プラントハンター/25歳/女性)

私は福岡県に住む25歳のプラントハンターです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


保証人には、その名称中に「連帯」という言葉が入るものと入らないものの2種類があります。賃貸物件を借りる際に立てることを要求されるのは、だいたい連帯保証人です。この連帯という言葉が付くか付かないかによって、その責任の重さがかなり変わってきます。単なる保証人の場合には、催告の抗弁権と検索の抗弁権が法律上認められていますので、主債務者つまり部屋を借りている人が賃料を滞納しているような場合でも、まず本人に支払いを求めるようにしてくれと言うことができるようになっています。しかし、主債務者と連帯して債務を負担すると契約している場合には、この催告の抗弁権や検索の抗弁権が認められず、事実上、部屋を借りている本人と全く同等の義務を負うことになります。


 具体的にはどういうことなのかと言うと、たとえば部屋を借りている本人が家賃を滞納したり、部屋の造作を損壊してしまうようなことがあった場合、滞納している家賃や修繕費の支払いを本人に対してではなくいきなり連帯保証人に求めることが可能になります。その際に、賃貸物件を借りている本人が行方不明になっていることや資力を失っていることなどが要件として求められるようなことはありません。貸主としては、本人と連帯保証人のどちらに対しても自由に請求することができますので、より確実にお金を回収できそうな方へ請求すればよいことになり便利です。請求された側は基本的に支払いを拒むことができませんので、かなり強い強制力を持つ制度だと言うことができます。