賃貸物件を契約期間内に退去する場合(鳥取県/為替ディーラー/50歳/女性)

私は鳥取県に住む50歳の為替ディーラーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件の契約を結ぶ場合、多くの場合には2年という契約期間が設けられています。この契約期間を終了する間際になりますと、契約を更新するのかそれとも更新せずに退去するのかを選択することになります。2年という期間が満了する時に退去する場合には何の問題もありませんが、2年という契約期間内に賃貸物件の契約解除するつまり退去することはできるのでしょうか。普通建物賃貸借契約という通常の契約の場合には、2年以内であっても退去することができるようになっています。多くの場合、契約書の中に退去する場合には1か月前や2か月前など事前に書面などで知らせるようにという条項がもうけられています。これを守れば2年以内であっても問題なく退去することができるようになっています。


ただ一点注意があります。それは普通の契約ではなく、定期建物賃貸借契約という特別な契約を結んでいる場合です。賃貸契約の中でも普通のものではなく定期とつくものがあり、この契約を結んでいる場合には簡単に解除することができない場合があり、いくつかの条件に当てはまることができなければ2年以内などの契約期間内の退去は認めないとされています。条件とは退去する理由が転勤などのやむを得ない事情や自分たちではどうすることもできないような事情にだけ退去することができるというようなもので、自由に引っ越しをすることができず、部屋に住まない間の賃料を支払わなければならない場合があります。契約期間が残っている段階での解除を考える場合には契約内容をよく確認してからにすると問題なく済むでしょう。