僕は京都府に住む69歳の神職です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件の契約を結ぶ時には、家賃だけではなく礼金や敷金、仲介手数料などの諸費用が発生します。それらの中でも仲介手数料についてここでは説明します。仲介手数料というのは、借主と貸主の間を取り取ったという事で不動産屋の懐に入る手数料です。仲介手数料は宅建業者しか取ることが出来ないように決められております。また、必ず必要となる費用ではなく、物件によっては手数料がゼロであるという場合もあります。手数料が無料となる物件というのは、不動産業者が直接取り扱っている物件などです。仲介業者を必要としない分、手数料を必要とせずにやれるという訳です。また、業者の中には手数料を家賃の半月分であることをアピールしている業者もあります。
仲介手数料には、請求できる金額の上限が宅建業法で決められております。上限については、家賃の一ヶ月分に消費税を含めた額となります。つまり、一般的に家賃の一月分というのは、宅建業法の上限という事になります。この時に注意してほしいのは、手数料の請求は借り手と貸し手にそれぞれ半月分ずつ請求するのが基本となっていることです。契約の時に手数料一月分という場合には、契約者の同意が必要となります。家賃一ヶ月分の手数料を取られる場合には、契約書にその旨が記載されているはずです。また、不動産業者は、手数料には広告費や物件の案内費用は含まれるために別途請求する事は出来ないです。契約が成立した場合にだけ手数料は請求することが出来、案内したからといって費用を請求される事はありません。現地案内料などという名目でお金を請求する事は禁止されています。