賃貸物件を賃借契約する時の保証金について(長野県/国会議員/49歳/女性)

私は長野県に住む49歳の国会議員です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


 通常、首都圏においては、賃貸物件を借りる場合に、住居用の物件であれば、資金~か月、礼金~か月というような表記で、契約開始時に月極めの家賃以外に支払う必要のある金額が示されることが多いのです。~か月、というのは、契約家賃の~か月分の金額と言う意味で、例えば、家賃が10万円の物件で、資金2か月と書いてあれば、10万円の2か月分すなわち20万円の敷金を支払う必要があるという意味です。 このような場合での敷金というのは、一般的な不動産契約における保証金と言う用語とほとんど同じ意味で使われています。通常では、保証金(敷金)は退去時に戻ってくるお金であり、礼金は文字通りお礼として支払う、返却されることのないお金との認識があります。


 この保証金(敷金)の性格とはつまり、貸し手側のリスクヘッジとして機能することにあります。借り手が当然支払うべき家賃やその他の経費を支払わないままに姿を消してしまうような場合に備えてあらかじめある程度の金額を預かっておく訳です。 すなわち、自らの保証に供するお金ですから保証金と称するわけです。もともとこのような性格の預かり金ですから、契約解除に際して借り手側に未払い金がなければ、本来全額借り手に全額返却されるべきものであったわけです。 しかしながら退去時に原状復帰の義務などの名目で相当の金額が差し引かれ、敷金が返却されないようなケースが問題となりました。そこで、敷金の返却に関しても、契約締結時に例えば、退去時半額償却などの取り決めがなされるようになってきました。