僕は秋田県に住む69歳のマニピュレーターです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
あなたが、今、借りている部屋から新築の家や別の部屋に引越すときにトラブルになりやすいのが、退去の予告タイミングと敷金の返還についてです。通常、賃貸借契約契約時に書面に「一定期間前までに退去を申出る」と、解約予告の期間が明記されています。これは、あなたが部屋を出た後に、新たに入居する人を大家さんが見つけるための期間です。通常、この期間は一か月前までですが、物件によっては2か月としているものもあります。このタイミングが遅くなると、退去後も家賃を支払うことになってしまうので、きちんと確認することが大切です。賃貸の退去が決まった後に気になるのが、敷金の返還額でしょう。部屋を一生懸命に掃除して明け渡したのに、思ったより敷金が返ってこなかったという不満の声はよく聞きます。
では、敷金からは何が差し引かれているのでしょう。賃貸借契約書には、通常「賃貸退去の際には、賃借人に原状回復義務がある」と、明記されています。ただ、この原状回復義務とだけ聞くと、入居時の状態のように部屋を綺麗に戻さなくてはいけないのかと誤解する人がいます。が、それは違います。原状回復義務とは、通常の使用範囲内での部屋の自然損耗については賃借人に補修義務はありません。原状回復の費用負担によって敷金が返ってくる額が違ってきます。原状回復義務の意味を正しく理解し、必要のない補修費用負担は断り、敷金返済額を減らさないようにしましょう。それでも、トラブルが解決されないときは、仲介してくれた不動産業者などを入れて当事者で話し合い、話し合いで解決できなかったら少額訴訟制度を使うと良いでしょう。