僕は宮崎県に住む67歳の声優です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅退去時の原状回復工事は、管理会社や不動産会社とのトラブルになりがちです。要求された原状回復工事が正当なものか、また費用は適切かどうかを判断することは、トラブルを避ける意味でとても大切なことです。 原状回復工事でよくあるトラブルとして、「リフォームレベルの工事を要求された」というものや「借りた時の状態まで、戻すことを要求された」というものがあります。前者は明らかにNGとしても、後者のようなものを原状回復工事だと思っている方は、少なくありません。 しかし、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、通常の使用で経年劣化した部分については、借りた時の状態に戻す必要はないとされています。
国土交通省のガイドライン記載文章は、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・殷損を復旧すること」と、原状回復工事について定めています。 つまり、故意の過失などによって破損、劣化した部分を回復させる工事が、原状回復工事であって、借りた時の状態にまで戻す責任はないということです。 原状回復が必要ないケースは、冷蔵庫やテレビの後部平面の電気やけ(黒ずみ)や家具によるカーペットやクッションフロアの凹み、畳や壁紙の変色、画鋲による壁穴、鍵交換が挙げられます。ただし、畳や壁紙の変色については、日焼けなどによる経年変色のことで、物をこぼしてしまったなどの過失による汚れは含まれません。